副業の税金の考え方

副業を行えば、本業と同じく税金を納める必要があり、場合によっては確定申告、控除が発生する場合もあります。
基本的にはどのようにして計算するのかを上げていきたいと思います。

まずは1年間の所得金額を計算することからスタートです。副業のサラリーマンにとっては勤務先の本業の収入と副業の収入の2種類を計算することになります。
勤務先の給与所得と副業年の事業所得や不動産所得、雑所得のいずれかを合計して1年間の所得金額となります。

そしてこの所得金額は収入金額から経費を差し引いて計算することになります。
要するに収入金額とは仕事データ収入であり経費は仕事で負担した費用になります。
ポイントとしては本業データ収入については経費は発生しないと考える方が良いかもしれません。

そして所得税や住民税を計算するときに1年間の所得金額から所得控除を差し引くことができます。
しかしながら副業のサラリーマンについては年末調整の際に社会保険の控除等そこの控除が既に引かれています。

そして、副業サラリーマンが所得控除により所得金額から下げる金額は大きく3つに限定されることになります。

まず1つ目が医療費控除です。基本的には医療費が年間で100,000円を超えること、さらにはドラッグストアで購入したセルフメディケーションの税制で12,000円を超える場合です。
2つ目がふるさと納税に代表されるような市区町村等への寄付した金額から2000円を差し引いた残額が所得控除可能になってきます。

そして最後に雑損控除になります。盗難や横領などの被害額や除雪費用やシロアリ駆除費用等負担額を控除することが可能になってきます。

そして所得金額に対する所得税、住民税を計算することをゴールド考えるとまずは所得税から考える必要があります。

また確定申告で税金が取り戻せるケースもあります。
住宅ローン控除や副業を赤字で確定申告することも可能になってきます。この場合に税金を取り戻すことができるのです。

そして税金の中でも住民税の納税額です。
こちらは所得税より1年遅れで計算されることになります。住民税の税率は一律10%になりますので長期的に収入を考える必要があります。

ここまで考えてくると副業の納税額が急激に上昇するケースも出てきます。通常の所得税と同じく累進課税を採用していますので副業で稼ぎすぎると必然的に翌年に支払わなければならない住民税の金額が増えてきてしまいます。

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